条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十七条の九 (登録の取消し)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(登録の取消し)

第四十七条の九

国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 不正な手段により登録を受けたとき。
  2. 第四十七条の六第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。
  3. 第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

e-Gov法令検索で第四十七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十七条の九(登録の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条の八(廃止の届出) 道路法 目次 第四十七条の十(登録車両の通行に関する確認等) →