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道路法 第四十八条の五十 (指定登録確認機関による登録等事務の実施)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(指定登録確認機関による登録等事務の実施)

第四十八条の五十

国土交通大臣は、指定をしたときは、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

  1. 登録の実施に関する事務(第四十七条の九の規定による登録の取消しに関する事務を除く。)
  2. 第四十七条の十第三項の回答の実施に関する事務
  3. 第四十七条の十一第二項及び第三項の規定による判定基準等の提供の受理並びに同条第四項の規定による情報の提供に関する事務
  4. 第四十七条の十二第二項の規定による報告の受理及び同条第三項の規定による通知に関する事務
  5. 第四十七条の十三第一項の規定による同項各号に掲げる事項のデータベースへの記録及び同条第二項の規定による公表に関する事務

2国土交通大臣は、指定をしたときは、指定登録確認機関が行う前項第一号及び第二号の事務を行わないものとし、この場合における当該登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

3指定登録確認機関が登録等事務を行う場合における第四十七条の四から第四十七条の八まで及び第四十七条の十の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「指定登録確認機関」とする。

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