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道路法 第四十七条の八 (廃止の届出)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(廃止の届出)

第四十七条の八

登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

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