(廃止の届出)
第四十七条の八
登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両(以下「登録車両」という。)の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。