(交通結節機能の高度化のための構造)
第十二条
道路管理者は、旅客の乗降の用に供する特定車両停留施設であって、公共交通機関の旅客施設(以下単に「旅客施設」という。)の敷地に隣接し、若しくは近接する土地に設けられ、又は旅客施設である道路一体建物(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の八第一項第一号に規定する道路一体建物をいう。)と一体的な構造となるものについて、交通結節機能の高度化(特定車両停留施設及び旅客施設における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。)を図るため、当該特定車両停留施設と旅客施設との間を往来して公共交通機関相互の乗継ぎを行う旅客の利便の増進に資するように旅客用場所を配置することその他の適当な方法により当該旅客の乗継ぎを円滑に行うことができる構造とするように努めなければならない。