条文くん法令検索 AIに質問する

特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第十三条 (災害時における対応のための構造及び設備)

令和二年国土交通省令第九十一号府省令
(災害時における対応のための構造及び設備)

第十三条

道路管理者は、前条に規定する特定車両停留施設について、災害が発生した場合において当該特定車両停留施設及びその周辺の旅客を一時的に滞在させることができる構造とし、及び当該旅客の移動のための交通手段に関する情報、当該特定車両停留施設の周辺に存する指定避難所(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項に規定する指定避難所をいう。)の場所に係る情報その他の情報を提供するための設備を設けるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令第十三条(災害時における対応のための構造及び設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(交通結節機能の高度化のための構造) 特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 目次 第十四条(権限の委任) →