(災害時における対応のための構造及び設備)
第十三条
道路管理者は、前条に規定する特定車両停留施設について、災害が発生した場合において当該特定車両停留施設及びその周辺の旅客を一時的に滞在させることができる構造とし、及び当該旅客の移動のための交通手段に関する情報、当該特定車両停留施設の周辺に存する指定避難所(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項に規定する指定避難所をいう。)の場所に係る情報その他の情報を提供するための設備を設けるように努めなければならない。
道路管理者は、前条に規定する特定車両停留施設について、災害が発生した場合において当該特定車両停留施設及びその周辺の旅客を一時的に滞在させることができる構造とし、及び当該旅客の移動のための交通手段に関する情報、当該特定車両停留施設の周辺に存する指定避難所(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項に規定する指定避難所をいう。)の場所に係る情報その他の情報を提供するための設備を設けるように努めなければならない。