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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令
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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第十四条 (権限の委任)
令和二年国土交通省令第九十一号
府省令
(権限の委任)
第十四条
第三条第三項
に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
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