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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第十一条 (換気設備)

令和二年国土交通省令第九十一号府省令
(換気設備)

第十一条

通常の状態において空気中の一酸化炭素の占める割合が〇・〇一パーセントを超えるおそれがある場所には、その割合を〇・〇一パーセント以下に保つことができる換気設備を設けなければならない。

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