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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第十条 (避難設備)

令和二年国土交通省令第九十一号府省令
(避難設備)

第十条

道路法施行規則第一条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。

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