(特定車両の種類)
第一条
道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
- 一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
- 二道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車
- 三道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
- 四貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車
道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
この省令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。