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道路法施行規則 第四条の十七 (車両の種類の指定)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(車両の種類の指定)

第四条の十七

第四十八条の三十第一項の規定による車両の種類の指定は、特定車両停留施設ごとに、第一条各号に掲げるもののうちから行うものとする。

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