(車両の種類の指定) 第四条の十七 法第四十八条の三十第一項の規定による車両の種類の指定は、特定車両停留施設ごとに、第一条各号に掲げるもののうちから行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条の十七を開く ↗