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道路法施行規則 第四条の十六の三 (災害応急対策施設管理協定の公告等)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(災害応急対策施設管理協定の公告等)

第四条の十六の三

第四十八条の二十九の七第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 災害応急対策施設管理協定の名称
  2. 協定災害応急対策施設の名称及びその所在地
  3. 災害応急対策施設管理協定の有効期間
  4. 災害応急対策施設管理協定の縦覧又は災害応急対策施設管理協定の写しの閲覧の場所

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