(災害応急対策) 第四条の十六の二 法第四十八条の二十九の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、次に掲げるものとする。一緊急輸送の確保二消防、水防その他の応急措置三被災者の救難、救助その他保護四施設及び設備の応急の復旧五前各号に掲げるもののほか、災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策 e-Gov法令検索で第四条の十六の二を開く ↗