条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行規則 第四条の十六の二 (災害応急対策)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(災害応急対策)

第四条の十六の二

第四十八条の二十九の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、次に掲げるものとする。

  1. 緊急輸送の確保
  2. 消防、水防その他の応急措置
  3. 被災者の救難、救助その他保護
  4. 施設及び設備の応急の復旧
  5. 前各号に掲げるもののほか、災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策

e-Gov法令検索で第四条の十六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行規則第四条の十六の二(災害応急対策)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の十六(準用) 道路法施行規則 目次 第四条の十六の三(災害応急対策施設管理協定の公告等) →