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道路法施行規則 第四条の十八 (車両の種類の指定の公示)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(車両の種類の指定の公示)

第四条の十八

第四十八条の三十第二項の規定による車両の種類の指定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該指定に係る特定車両停留施設の名称
  2. 当該指定をしようとする日

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