条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十八条の三十 (車両の種類の指定)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(車両の種類の指定)

第四十八条の三十

道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。

2道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十八条の三十(車両の種類の指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条の二十九の八(災害応急対策施設管理協定の効力) 道路法 目次 第四十八条の三十一(特定車両停留施設の構造等) →