(災害応急対策施設管理協定の効力)
第四十八条の二十九の八
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。