(特定車両停留施設の構造等) 第四十八条の三十一 特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第四十八条の三十一を開く ↗