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道路法 第四十八条の三十一 (特定車両停留施設の構造等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(特定車両停留施設の構造等)

第四十八条の三十一

特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。

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