(特定車両の停留の許可基準)
第四十八条の三十三
道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
- 一当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。
- 二当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。
道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。