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道路法 第四十八条の三十四 (利用の制限等の表示)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(利用の制限等の表示)

第四十八条の三十四

道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

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