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道路法 第四十八条の三十五 (特定車両停留施設の停留料金及び割増金)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(特定車両停留施設の停留料金及び割増金)

第四十八条の三十五

道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。

2前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

  1. 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  2. 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。
  3. 特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

3第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。

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