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道路法施行令 第三十五条の十 (停留料金を徴収することができない車両)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(停留料金を徴収することができない車両)

第三十五条の十

第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、第三十五条の八に規定する車両とする。

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