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道路法施行令 第三十五条の十 (停留料金を徴収することができない車両)
昭和二十七年政令第四百七十九号
政令
(停留料金を徴収することができない車両)
第三十五条の十
法
第四十八条の三十五第一項ただし書
の政令で定める車両は、
第三十五条の八
に規定する車両とする。
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この条文が参照している条文
道路法 第48条の35
第35条の8
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道路法施行令 目次
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