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道路法施行令 第三十五条の十一 (道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)

第三十五条の十一

第四十八条の三十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
  2. 道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
  3. 自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
  4. 道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
  5. 花壇その他道路の緑化のための施設
  6. 道路に接して設けられた公衆便所

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