(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第三十五条の十一
法第四十八条の三十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
- 二道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
- 三自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
- 四道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
- 五花壇その他道路の緑化のための施設
- 六道路に接して設けられた公衆便所