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道路法施行規則 第四条の二十一 (道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)

第四条の二十一

第三十五条の十一第一号の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。

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