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道路法施行規則 第四条の二十 (特定車両停留施設の利用に関し必要な事項)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(特定車両停留施設の利用に関し必要な事項)

第四条の二十

第四十八条の三十六の規定により公示する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定車両停留施設の名称及び位置
  2. 停留料金の額
  3. 停留することができる時間
  4. 停留料金の徴収開始の日
  5. 停留料金の徴収方法
  6. 割増金の徴収に関する注意事項
  7. その他特定車両停留施設の利用に関し必要と認められる事項

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