(特定車両停留施設の利用に関し必要な事項) 第四条の二十 法第四十八条の三十六の規定により公示する事項は、次に掲げる事項とする。一特定車両停留施設の名称及び位置二停留料金の額三停留することができる時間四停留料金の徴収開始の日五停留料金の徴収方法六割増金の徴収に関する注意事項七その他特定車両停留施設の利用に関し必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第四条の二十を開く ↗