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道路法施行規則 第四条の十九 (車両の停留の許可手続)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(車両の停留の許可手続)

第四条の十九

第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第五の六による申請書を道路管理者に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、変更の申請であるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

  1. 次の各号に掲げる車両の種類の区分に応じ当該各号に定める書類
    1. 第一条第一号に掲げる自動車一般乗合旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画(同号に規定する路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、同号の事業計画及び同法第十五条の三第一項の運行計画)を記載した書類
    2. 第一条第二号に掲げる自動車一般貸切旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画を記載した書類
    3. 第一条第三号に掲げる自動車一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第四条第一項の許可を受けていることを証する書面及び同法第五条第一項第三号の事業計画を記載した書類
    4. 第一条第四号に掲げる自動車一般貨物自動車運送事業に係る貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けていることを証する書面及び同法第四条第一項第二号の事業計画を記載した書類
  2. 申請に係る車両に係る道路運送車両法による自動車検査証の写し及び同法による自動車登録番号又は車両番号を示す書面
  3. その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認める書類

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