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道路法施行規則 第四条の二十二 (利便施設協定の公告等)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(利便施設協定の公告等)

第四条の二十二

第四十八条の三十八第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 利便施設協定の名称
  2. 協定利便施設の名称及びその所在地
  3. 利便施設協定の有効期間
  4. 利便施設協定の縦覧又は利便施設協定の写しの閲覧の場所

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