(利便施設協定の公告等) 第四条の二十二 法第四十八条の三十八第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。一利便施設協定の名称二協定利便施設の名称及びその所在地三利便施設協定の有効期間四利便施設協定の縦覧又は利便施設協定の写しの閲覧の場所 e-Gov法令検索で第四条の二十二を開く ↗