(特定道路管理者による自動車駐車場等運営権者の定めた利用料金の公示の方法) 第四条の二十三 法第四十八条の四十二第二項の国土交通省令で定める方法は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。 e-Gov法令検索で第四条の二十三を開く ↗