条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第三十五条の九 (特定車両の停留の許可基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(特定車両の停留の許可基準)

第三十五条の九

第四十八条の三十三第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該申請に係る車両の幅、重量、高さ又は長さその他の当該車両に係る事項が、当該特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
  2. 当該申請に係る車両を停留させる日及び時間帯、当該車両の特定車両停留施設の周辺における通行経路その他の当該車両の停留の方法に関する事項が、当該日及び時間帯において当該特定車両停留施設に停留する他の車両の種類及び数、当該特定車両停留施設の周辺における道路の構造及び交通の状況その他の事情に照らして、当該特定車両停留施設の適正かつ合理的な利用に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
  3. 当該申請に係る車両を停留させることが、特定車両停留施設の周辺における安全かつ円滑な道路の交通を確保するため必要であると認められるものであること。

e-Gov法令検索で第三十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第三十五条の九(特定車両の停留の許可基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の八(道路管理者の許可を要しない車両) 道路法施行令 目次 第三十五条の十(停留料金を徴収することができない車両) →