(排水設備) 第九条 特定車両停留施設には、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。次条において同じ。)である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗