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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第九条 (排水設備)

令和二年国土交通省令第九十一号府省令
(排水設備)

第九条

特定車両停留施設には、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。次条において同じ。)である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。

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