(乗降場)
第八条
乗降場の幅は、八十センチメートル以上でなければならない。
2乗降場は、その乗降場に接する特定車両用場所の面上十センチメートル以上二十センチメートル以下の高さを有するもの又はさくその他の遮断設備により特定車両用場所と明確に区分されたものでなければならない。
乗降場の幅は、八十センチメートル以上でなければならない。
2乗降場は、その乗降場に接する特定車両用場所の面上十センチメートル以上二十センチメートル以下の高さを有するもの又はさくその他の遮断設備により特定車両用場所と明確に区分されたものでなければならない。