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道路法 第四十七条の七 (変更の届出等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(変更の届出等)

第四十七条の七

登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項(次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。)に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。

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