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道路法 第四十七条の十三 (データベースの整備等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(データベースの整備等)

第四十七条の十三

国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース(これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。)を整備することができる。

  1. 登録事項
  2. 判定基準等
  3. 第四十七条の十第三項の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報

2国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報(判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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