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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十二条 (公表事項)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(公表事項)

第二十二条

第四十七条の十三第二項に規定する国土交通省令で定める情報は、判定基準に係る道路の路線名及び区間とする。

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