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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十一条 (データベースに記録する情報)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(データベースに記録する情報)

第二十一条

第四十七条の十三第一項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、登録車両の通行経路並びに判定基準に係る道路の路線名及び区間とする。

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