(道路管理者への通知事項) 第二十条 法第四十七条の十二第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一登録車両の通行が法第四十七条の十第三項の回答の内容に従うものであつたか否かの別二登録車両の通行が前号の回答の内容に従わないものであつた場合にあつては、当該登録車両に係る法第四十七条の五第一号から第三号までに掲げる事項並びに当該登録車両が通行した経路及び総重量 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗