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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十九条 (報告の徴収の方法)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(報告の徴収の方法)

第十九条

国土交通大臣は、法第四十七条の十二第二項の規定により報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

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