(報告の徴収の方法) 第十九条 国土交通大臣は、法第四十七条の十二第二項の規定により報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗