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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十八条 (判定に係る道路の構造に関する情報)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(判定に係る道路の構造に関する情報)

第十八条

第四十七条の十一第一項に規定する国土交通省令で定める道路の構造に関する情報は、幅員、平面線形、上空にある橋梁その他の障害物、交差点の形状、橋梁の強度及び通行の規制に関する情報並びに法第四十七条の二第一項の規定による許可をした限度超過車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径並びに当該許可に付した条件とする。

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