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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十七条 (判定基準の策定の方法)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(判定基準の策定の方法)

第十七条

第四十七条の十第四項に規定する判定基準は、限度超過車両の通行の状況及びその将来の見通しその他の事情を勘案して道路の管理上必要と認められる道路について、同条第三項の規定による判定を、数式を用いて算定する方法その他の定型的な方法により直ちに行うことができるよう定めるものとする。

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