(通行可能経路の有無の判定の方法) 第十六条 法第四十七条の十第三項の規定による判定は、法第四十七条の十三第一項に規定するデータベースが整備されている場合にあつては、当該データベースを用いて行うものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗