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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十六条 (通行可能経路の有無の判定の方法)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(通行可能経路の有無の判定の方法)

第十六条

第四十七条の十第三項の規定による判定は、法第四十七条の十三第一項に規定するデータベースが整備されている場合にあつては、当該データベースを用いて行うものとする。

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