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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十五条 (積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法の基準)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法の基準)

第十五条

第四十七条の六第一項第三号に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、積載する貨物の重量並びに当該貨物の積卸しの日時及び場所を明らかにできる書類(通行経路に係る記録と組み合わせてこれらを明らかにできる書類を含む。)を、法第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて限度超過車両を通行させた日から一年間保存するものであることとする。

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