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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十四条 (通行経路に係る記録の保存の方法の基準)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(通行経路に係る記録の保存の方法の基準)

第十四条

第四十七条の六第一項第二号に規定する国土交通省令で定める保存の方法の基準は、限度超過車両に搭載された第三条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するETC二・〇車載器を用いて行われるものであることとする。

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