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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十三条 (限度超過車両の登録に係る車両の幅等の基準)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(限度超過車両の登録に係る車両の幅等の基準)

第十三条

第四十七条の六第一項第一号に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 幅三・五メートル以下
  2. 重量次に掲げる値以下
    1. フルトレーラ連結車及びダブルスにあつては百六十三・六トン
    2. セミトレーラ連結車にあつては百四十三・六トン
    3. イ及びロに規定する車両以外の車両にあつては百三十五・一トン
  3. 高さ四・三メートル以下
  4. 長さ次に掲げる値以下
    1. フルトレーラ連結車及びダブルスにあつては二十五メートル
    2. セミトレーラ連結車にあつては二十メートル
    3. イ及びロに規定する車両以外の車両にあつては十六メートル
  5. 最小回転半径車両の最外側のわだちについて十二メートル以下

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