(限度超過車両の登録に係る車両の幅等の基準)
第十三条
法第四十七条の六第一項第一号に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。
- 一幅三・五メートル以下
- 二重量次に掲げる値以下
- イフルトレーラ連結車及びダブルスにあつては百六十三・六トン
- ロセミトレーラ連結車にあつては百四十三・六トン
- ハイ及びロに規定する車両以外の車両にあつては百三十五・一トン
- イ
- 三高さ四・三メートル以下
- 四長さ次に掲げる値以下
- イフルトレーラ連結車及びダブルスにあつては二十五メートル
- ロセミトレーラ連結車にあつては二十メートル
- ハイ及びロに規定する車両以外の車両にあつては十六メートル
- イ
- 五最小回転半径車両の最外側のわだちについて十二メートル以下