条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十七条の十一 (判定基準等の提供等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(判定基準等の提供等)

第四十七条の十一

国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの(以下「判定基準等」という。)の提供を受けることができる。

2前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。

3前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。

4国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十七条の十一(判定基準等の提供等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条の十(登録車両の通行に関する確認等) 道路法 目次 第四十七条の十二(登録車両の通行の記録及び報告) →