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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十八条 (帳簿)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(帳簿)

第二十八条

第四十八条の五十三第一項に規定する登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 登録の申請又は法第四十七条の七第一項若しくは第四十七条の八第一項の規定による届出を受けた年月日
  2. 登録又は法第四十七条の七第二項の規定による変更の登録を行つた年月日
  3. 登録の内容
  4. 確認の求めを受けた年月日
  5. 第四十七条の十第三項の回答をした年月日及び当該回答の内容
  6. 第四十七条の十一第二項又は第三項の規定による判定基準等の提供を受けた年月日
  7. 第四十七条の十一第四項の規定による情報の提供の求めを受けた年月日
  8. 第四十七条の十一第四項の規定による情報の提供を行つた年月日及び当該提供の内容
  9. 第四十七条の十二第二項の規定による報告を受けた年月日
  10. 第四十七条の十二第三項の規定による通知を行つた年月日及び当該通知の内容
  11. 十一
    その他登録等事務に関し必要な事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次項及び次条において同じ。)に記録され、必要に応じ指定登録確認機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条の五十三第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3指定登録確認機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十二条第二号において同じ。)を、登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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