(登録等事務規程の記載事項)
第二十七条
法第四十八条の五十二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録等事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録等事務を行う事務所に関する事項
- 三登録等事務の実施体制に関する事項
- 四登録等事務の実施の方法に関する事項
- 五手数料の収納の方法に関する事項
- 六登録等事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七登録等事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他登録等事務の実施に関し必要な事項
法第四十八条の五十二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。