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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十六条 (登録等事務規程の認可の申請等)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(登録等事務規程の認可の申請等)

第二十六条

指定登録確認機関は、法第四十八条の五十二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定登録確認機関は、法第四十八条の五十二第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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