(国土交通大臣による登録等事務の引継ぎ)
第二十五条
国土交通大臣は、法第四十八条の五十第二項に規定する場合及び法第四十八条の五十八第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一登録等事務を指定登録確認機関に引き継ぐこと。
- 二登録等事務に関する書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十八条第二項において同じ。)を含む。)を指定登録確認機関に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項