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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十四条 (名称等の変更の届出)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(名称等の変更の届出)

第二十四条

指定登録確認機関は、法第四十八条の四十八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定登録確認機関の名称若しくは住所、指定登録確認機関が行う道路交通管理業務の範囲又は道路交通管理業務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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