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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第二十三条 (指定の申請)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(指定の申請)

第二十三条

第四十八条の四十六第一項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 行おうとする道路交通管理業務の範囲
  3. 道路交通管理業務を行おうとする事務所の所在地
  4. 道路交通管理業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行つている業務の概要を記載した書類
  7. 道路交通管理業務の実施に関する計画を記載した書類
  8. 申請者が法第四十八条の四十七各号に該当しない旨を誓約する書面
  9. その他参考となる事項を記載した書類

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