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道路法 第四十八条の四十六 (指定)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(指定)

第四十八条の四十六

国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。

  1. 職員、道路交通管理業務の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

2前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。

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