(指定登録確認機関の業務) 第四十八条の四十九 指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。一次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。二道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。三前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第四十八条の四十九を開く ↗