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道路法 第四十八条の四十九 (指定登録確認機関の業務)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(指定登録確認機関の業務)

第四十八条の四十九

指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。
  2. 道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。

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